3月・4月・5月は残業するな!? これってホント?-Part33

保険

ゴハンです(‘ω’)ノ

 

もうすぐ3月ですね!

 

皆さんは3月・4月・5月は残業をしない方がいい!というのを耳にしたことがありますか?

 

今回はこの情報の真相について解説していきます。

 

この記事を見ると3月・4月・5月は残業するな!は本当か?またその理由が分かります

 

 

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結論!・・・この情報はガチだった( ゚Д゚)

3月~5月の残業が多いと不利になることがあるのは本当でした!

 

しかし何が不利になるのか?正確に答えられる人は少ないと思います。

 

私も噂で聞いた話によると、

3月~5月に働いた分の給料=4月~6月の給料の平均でその年の税金が決まるから残業しない方がいい!

 

こんな感じの解釈でした。皆さんはどうですか?

 

高くなるのは税金じゃない!社会保険料と厚生年金保険料だった!

実は高くなるのは社会保険料&厚生年金保険料だったんです。その仕組みについて解説していきます。

 

まず標準報酬月額というものがあります。これは給与明細に載っています。

これは4月~6月の給料の総支給額の平均によって決まるものです。

 

そしてこの標準報酬月額によって社会保険料と厚生年金保険料が決まります。

出典:全国健康保険協会(令和2年9月分(10月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表)

社会保険料と厚生年金保険料は会社員の場合、半分は会社が負担してくれているので折半額を参照します。

それでは比較してみましょう!

 

①標準報酬月額が20万円で39歳以下会社員の場合

社会保険料   月9730円

厚生年金保険料 月18300円

 

②3月~5月に少し残業をして標準報酬月額が22万円で39歳以下会社員の場合

社会保険料   月10890円

厚生年金保険料 月20130円

 

①と②の差は

社会保険料   1160円×1年=13920円

厚生年金保険料 1830円×1年=21960円

            年間35880円もちがう(゜o゜)

 

保険料が高くなっても悪いことばかりではない!?

まず厚生年金保険料についてはたくさん収めるほど年金が多くもらえる為、

ただ損していることにはならないので大丈夫です(*’▽’)

 

そして社会保険料ですが、

傷病手当金制度を使ったとき、1日あたりにもらえる金額は標準報酬月額によって決まるので一概には損とは言い切れませんが、その1年で傷病手当金制度を使わなければ確実に損です。

 

しかもその制度を使う確率のほうがかなり低い為、やはり保険料は安い方がいいですよね!

 

傷病手当金についてはこちら↓

医療保険が不要な理由 皆は最強の保険に入っている!

 

 

総評:やっぱり残業は控えた方が良さそう

厚生年金保険料はまあ良いとしても、社会保険料は制度を使わなければ確実に損ですので、3月~5月は残業を出来るだけ減らして保険料の節約をしていきたいところです。

 

でもなかなか残業をしないというのはなかなか難しい方もいると思います。

 

ただ、この仕組みを知っていることで、少しでも仕事を早く切り上げれるように努力したり、その余った時間を家族との時間・自分磨きの時間に使えるようになることで少しでも明るい未来に繋げていきたいですね!時間は有限ですから大切にしましょう(*^^)v

 

最後まで読んで頂きありがとうございました。この記事がよければあなたにとって幸せになってもらいたいと思う人にこのブログを紹介してあげてください。
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それではSee you soon!!(‘◇’)ゞ

 

 

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